賠償責任保険(ばいしょうせきにんほけん)
賠償責任保険とは
賠償責任保険(ばいしょうせきにんほけん)とは、個人の日常生活、あるいは企業の業務遂行や被保険者が所有・管理する施設が原因となる偶然な事故により、第3者(被保険者以外の者)に対する法律上の賠償責任を負担した場合に、被保険者が受ける損害(賠償金の支払や負担する費用)を保障する保険です。
賠償責任保険について
賠償責任保険は損害保険の一種です。
賠償責任保険は、被保険者が賠償責任を負担する場合には賠償金の支払の原資となる総財産に対する損害を対象としている点、および被害者という被保険者と保険会社以外の第3者の存在を前提とします。
賠償責任保険の種類、分類
- 一般企業向け賠償責任保険
- 請負業者賠償責任保険
- 施設所有管理者賠償責任保険
- 受託者賠償責任保険
- 生産物賠償責任保険
- 専門職業人賠償責任保険
- 医師賠償責任保険
- 建築家賠償責任保険
- 公認会計士賠償責任保険
- 司法書士賠償責任保険
- 弁護士賠償責任保険
賠償責任保険の機能
- 権利保護機能
- 被保険者のために保険会社が被保険者に代わって被害者と直接折衝を行うことができると定めたものがある。
事業継続機能
- 企業が社会に有用な財やサービスを提供している場合に賠償視力の担保として保険の付保が求められる。
- 損害填補機能
- 被保険者は損害賠償金によりその損害が保障される。
- 被害者保護機能
- 被保険者が被害者に対して行う賠償金の支払を間接的に担保する。
賠償責任保険の契約構成
- 会社役員賠償責任保険普通保険約款
- 業務過誤賠償責任保険普通保険約款
- 賠償責任保険普通保険約款
- General Liability Standard Provisions(英文賠償責任保険普通保険約款)
賠償責任保険の被保険者
被保険者(ひほけんしゃ)とは、一般に、被保険利益がある人です。
賠償責任保険の保険事故
保険事故(ほけんじこ)とは、保険金の支払の対象となる事故です。
賠償責任保険の保険期間
賠償責任保険の損害の範囲
一般的な賠償責任保険では、他人の生命または身体の障害、他人の財物の損壊が生じたために(生じることを条件として)、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を対象としています。
賠償責任保険の保険金の種類
- 求償権保全費用保険金
- 保険金支払後に保険会社が取得する、第3者への求償権を確保するために必要な費用を保障する。
- 協力費用保険金
- 保険会社が直接被害者と談判するにあたり、被保険者が協力するために必要とする費用を保障する。
- 緊急措置費用保険金
- 応急手当・護送その他緊急措置に必要な費用を保障する。
- 争訟費用保険金
- 訴訟費用、弁護士報酬、仲裁・調停・和解に必要な費用などを保障する。
- 損害賠償保険金
- 被保険者が第3者に対して支払うべき損賠賠償金を保障する。
- 損害防止軽減費用保険金
- 損害発生後、損害の拡大を防止・軽減するのに必要・有益な費用を保障する。
賠償責任保険の保障限度額(填補限度額)
賠償責任保険の保障限度額(填補限度額)とは、賠償責任保険において損害賠償保険金により被保険者の損害が填補される限度額です。
賠償責任保険の免責金額
免責金額(めんせききんがく)とは、保険会社が保険金の支払責任を免れる(免責される)金額です。
賠償責任保険の縮小保障割合(縮小填補割合)
縮小保障填補割合(縮小填補割合)とは、保険金を計算するにあたって、損害額から免責金額を控除した後の金額に掛ける割合です。
賠償責任保険の免責理由(免責事由)
免責理由(免責事由)とは、保険会社が保険金の支払を免責される理由です。
商法で定められている免責理由(免責事由)
- 異常事態での損害(戦争など)。
- 故意に事故を起こしたり、重過失によって生じた損害(放火など)。
- 予測可能で偶然な事故によるとはいえない損害(農作物の腐敗や機械の摩擦など)。
主な免責理由(免責事由)
- 環境汚染(急激・偶然に生じたものを除く)。
- 地震・津波・噴火。
- 戦争・テロ。
- 損害賠償に関して約束した契約条項により生じる損害賠償責任(当然に生じる賠償責任は除く)。
- 被保険者の故意。
- 被保険者が所有・使用・管理する金銭と品物が損壊した場合に、その財物の持ち主などに対する賠償。
- 保険料領収前の事故。
賠償責任保険の保険料
- 概算保険料
- 保険料算出のための基礎数値が対応する保険期間中の施設への入場者数など、変動が予想されるものである場合に、保険契約締結時の見込みに基づき、概算で支払われる保険料。
- 最低保険料
- 保険会社が受け取るべき保険料の最低額。
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