保険法(ほけんほう)
保険法とは
保険法(ほけんほう)とは、保険に関して規定・規制する法律を指します。
日本には「保険法」という法律はなく、商法の商行為法の一部を構成する第2編「商行為」第10章「保険」(陸上保険)および第3編「海商」第6章「保険」(海上保険)を総称して保険法と呼びます。
広義には、保険業について規律する保険業法を含めて保険法と呼ぶことがあります。
商法中の保険法は、保険の内容そのものにつき規定し、保険業法は、保険会社および保険の募集について規定するものとなっています。
保険法について
損害保険契約について、当事者の一方が偶然の一定の出来事によって生ずることのある損害を填補することを約し、相手方がこれに報酬を与えることを約することにより成立するとしています(商法第629条)。
生命保険契約については、当事者の一方が相手方または第3者の生死に関し一定の金額を支払うことを約束し、相手方がこれに報酬を与えることを約束することにより成立するとしています(商法第673条)。
保険法の関連法律
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