自動車損害賠償保障法
自動車損害賠償保障法とは
自動車損害賠償保障法(じどうしゃそんがいばいしょうほしょうほう)とは、自動車の運行によって人の生命または身体が害された場合における損害賠償を保障する制度です。
自動車損害賠償保障法の目的は、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に役立つことです。
自動車損害賠償保障法は1955年に施行されました。
自動車損害賠償保障法の構成
- 第1章 総則
- 第2章 自動車損害賠償責任
- 第3章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済
- 第1節 自動車損害賠償責任保険契約又は自動車損害賠償責任共済契約の締結強制
- 第2節 自動車損害賠償責任保険契約及び自動車損害賠償責任共済契約
- 第2節の2 指定紛争処理機関
- 第3節 自動車損害賠償責任保険事業及び自動車損害賠償責任共済事業
- 第4節 自動車損害賠償責任保険審議会(第31条―第70条)
- 第4章 政府の自動車損害賠償保障事業
- 第5章 雑則
- 第6章 罰則
- 附則
自動車損害賠償保障法の関連法律
- 自動車損害賠償保障法施行規則
- 自動車損害賠償保障法施行令
自動車損害賠償保障法の関連団体
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