生命保険(生保)
生命保険とは(生保とは)
生命保険(せいめいほけん)とは、人間の生命、怪我や病気にかかわる損失を保障することが目的の保険です。
生命保険(生保)は、契約により定められた条件において保険者が受取人に保険金を支払うことを約束するものです。
生命保険(生保)の略称
生命保険(生保)の商法上の定義
- 当事者の一方(保険者)が相手方(保険契約者)または第3者の生死に関して一定の金額を支払うべきことを約束し、相手方がこれに対してその報酬(保険金)を与えることを約束することによって効力を生ずる契約。
生命保険の仕組み
生命表
生命表(人間の生死にかかわる統計データ)による加入者の生死の予測に基づいて、適切な保険料が設定されます。
平準保険料と責任準備金
- 自然保険料方式
- 加入者の年齢ごとにその死亡率に応じた保険料を徴収する方式。
- 平準保険料方式
- 保険期間中の年齢ごとの死亡率を平均化した保険料を徴収する方式。
解約返戻金
保険期間中になんらかの理由で保険契約を解約すると、保険料のうち一部は契約者に返還されます。
基本的な保険商品のモデル
- 死亡保険
- 保険期間の間に被保険者が死亡したときにのみ保険金が支払われる。
- 生存保険
- 被保険者が満期時に生存しているときに保険金が支払われる。
- 生死混合保険
- 死亡保険と生存保険を重ね合わせたもの。被保険者が死亡したときには死亡保険金が、満期時に生存しているときには生存保険金が支払われる。
三利源と配当金
- 純保険料
- 保険金の支払いにあてるために徴収される保険料。
- 付加保険料
- 保険会社の事業経費として徴収される保険料。
保険商品
個人保険
被保険者を個人とする契約。
生命保険の種類、分類
- アカウント型保険
- 毎回一定の保険料のうちいくらかを定期保険、残りをアカウントと呼ばれる積立金にあて、定期保険終了後に一時払終身保険あるいは年金に移行するタイプの保険。
- 個人年金保険
- 一定期間保険料を払い込み、保険料を積み立てた資金を原資として、契約で定められた年金を受け取る保険。生存保険の一種。
- 子ども保険(子供保険)
- 子どもの年齢や小中学校・高校の入学時期に応じて祝い金が支払われたり、満期時に保険金が受け取れる保険。
- 終身保険
- 保険期間を定めず、生涯にわたって保障される保険。
- 定期保険
- 一定期間以内の死亡に対して保険金が給付される生命保険。
- 定期付終身保険
- 終身保険と定期保険を組み合わせたもの。
- 変額保険
- 保険期間中に株式・債券などへの投資・運用を行い、その成果に応じて解約返戻金額、死亡保険金額、満期保険金額が変化する保険。
- 養老保険
- 保険期間内に死亡した場合に保険金が支払われ、満期になった時に生存していた場合、満期返戻金として保険金額と同額が支払われるもの。
特約の種類、分類
- 医療特約
- 怪我や病気が原因で入院したときに所定の金額が受け取れるもの。
- 介護保険特約
- 自分が介護を受ける必要が出てきた場合に給付金などが受け取れるもの。
- リビングニーズ特約(生前給付)
- 癌(がん、ガン)などで、余命数ヶ月と判断されたときに、保険金額のうちのいくらかが生前に支払われる特約。
団体信用生命保険
住宅ローンの融資を受け、返済途中に契約者が死亡あるいは高度障害状態になった場合、保険金でローンが全額返済される仕組み。
団体定期保険
会社などで被用者の死亡保障を目的とした定期保険商品。
団体年金保険
会社などで従業員に対して退職後の年金を支給するために加入する保険。
団体保険
会社や官公庁などの団体に所属する者全体を保障する保険。
日本の生命保険業界の問題
不当な不払い問題
契約者の側
- 生命保険に関する知識を得る機会が少なく無関心である。
- 外交員の言いなりに保険に加入し、自分が契約した生命保険の内容についての認識がほとんどなく、トラブルになることがある。
外交員の側
- ノルマが厳しく、離職率が高い。そのためきちんとした知識を持った外交員を育てることが難しい。
- 女性外交員の社会的地位が低く、モチベーションを維持することが難しい。
生命保険の関連団体
- 財団法人 生命保険文化センター
- 社団法人 生命保険協会
- 生命保険契約者保護機構
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