少額短期保険(しょうがくたんきほけん)とは、保険業法上の保険業のうち一定事業規模の範囲内において少額・短期の保険の引受けのみを行う事業です。 少額短期保険事業を行う業者を少額短期保険業者と呼びます。 少額短期保険は、2005年公布の「保険業法等の一部を改正する法律」で制度が導入され、2006年から施行されました。