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確定申告

確定申告とは

確定申告(かくていしんこく)とは、税金に関する申告手続です。

  • 個人が、その年の1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収入・支出、医療費、火災、家屋の新築・増改築・売買、盗難、寄付、扶養家族状況などから所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定すること。
  • 消費税の課税事業者である個人または法人が、課税期間内における消費税額を計算した申告書を税務署へ提出し、その納税額を確定すること。
  • 法人が、原則として自己の定款に定められた営業年度を課税期間として、その期間内の所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき法人税額を確定すること。


個人の所得税確定申告

自営業を営む個人(個人事業主)や年金生活者などは、収入や費用を自分で申告しなければなりません。


申告時期
毎年2月16日〜3月15日(期日が土曜日・日曜日と重なると順次繰り下げ)

更正の請求、修正申告

確定申告をした後に、申告内容に誤りや変動などが判明した場合は、納めるべき税金が過大となる場合は更正の請求、過少となる場合は修正申告を行います。

更正の請求は、納付すべき税金がある確定申告に対する場合は関連年度の申告期限から、還付すべき税金がある確定申告(還付申告)に対する場合は還付申告をした日と関連年度申告期限のいずれか遅い日から、それぞれ1年間となっています。



確定申告の必要がある場合

給与所得がある場合

  • 外国の在日公館に勤務する人で、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている人。
  • 給与の収入金額が2,000万円を超える人。
  • 給与を1ヶ所から受けており、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人。
  • 給与を2ヶ所以上から受けており、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人。
  • 災害減免法により、源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人。
  • 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与の他に貸付金の利子や店舗などの賃貸料などの支払いを受けた人。


確定申告の必要がない場合

公的年金(雑所得)のみの場合

計算により申告納税額が納付となる場合。


退職所得がある場合

日本国内の事業者からの退職金は原則として源泉分離課税となるため、基本的に確定申告は不要です。

ただし、所得控除などの他の計算上は退職所得金額が条件となっているものがあるため、確定申告をする場合には計算が必要です。



確定申告を行うと税金が戻る場合

  • 年末調整を受ける前に退職し、その年の年末調整を受けていない場合。
  • 公的年金から税金が源泉徴収されている場合。


所得税の計算

所得税は、1月1日から12月31日までの全収入をもとに計算します。

  • 所得金額(給与所得控除後の金額) = 収入金額(支払金額) − 必要経費
  • 課税所得金額 = 所得金額 − 所得控除(所得控除の合計額)
  • 所得税額 = 課税所得金額 × 税率
  • 申告納税額 =所 得税額 − 税額控除(定率減税など)

サラリーマンや公務員などの給与所得者は、年末調整終了時(通常12月支給の給与)「給与所得の源泉徴収票」から自分で計算することができます。

申告納税額と源泉徴収税額(給与所得の源泉徴収票に記載 + 配当所得に対する源泉徴収など)をもとに、実際の納税額・還付額が確定します。


申告納税額 > 源泉徴収税額の時
差の納税額を3月15日までに納付書を添えて、金融機関などで納税しなければならない。
申告納税額 < 源泉徴収税額の時
差の還付額が後日、確定申告書で指定した金融機関に振り込まれるか、郵便局で受け取る。


確定申告書の作成と提出

確定申告書の作成方法

  • 自宅のパソコンで作成(国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」で情報を入力し、プリンタで印刷)
  • 税務署や最寄りの還付申告センターに設置しているタッチパネル(自動申告書作成機)で作成
  • 税務署や最寄りの還付申告センターで、確定申告書の用紙をもらい(納付がある場合は税務署から送付されることが多い)、手で書き込む。

作成した確定申告書は、管轄の税務署へ送付するか、持参します。



確定申告書の関連省庁、団体

  • 国税庁
  • 国税庁 タックスアンサー
  • 全国税理士会


  




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