給与所得(きゅうよしょとく)とは、所得税における課税所得の区分の一つです。 給与所得は、俸給、給料、賞与、賃金、歳費およびこれらの性質を有する給与に係る所得を指します。 給与所得は所得税法第28条第1項で規定されています。 給与所得は、恒常性所得のうち勤労性所得にあたります。
給与所得 = 給与収入 − 給与所得控除(経費相当分) 給与所得控除額は、実際にかかった必要経費の額ではなく、給与などの収入金額に応じて計算されます(所得税法28条2項、概算経費控除)。 一定の範囲で実額の経費控除を認めるように、特定支出控除制度が1987年に設けられました(所得税法57条の2)。