. 貸金業(貸し金業 ノンバンク のんばんく かしきんぎょう) 貸金業とは(貸し金業とは ノンバンクとは)
貸金業 貸し金業 ノンバンク-貸金業の知恵袋


貸金業情報


  


貸金業 貸し金業 ノンバンク-貸金業の知恵袋


貸金業とは(貸し金業とは、ノンバンクとは)

貸金業(かしきんぎょう)とは、金融の形態の一つで、消費者や事業者を対象に金銭を貸し付ける(融資を行う)ことを専門に行う事業です。

   



貸金業(貸し金業、ノンバンク)の別称

  • 貸し金業
  • ノンバンク(のんばんく)


貸金業(貸し金業、ノンバンク)の定義

貸金業法第二条第一項において

金銭の貸付けまたは金銭の貸借の媒介で仕事として行うもの。次のものを除く。

  • 貸付けを仕事として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの
  • 国または地方公共団体が行うもの
  • 事業者がその従業者に対して行うもの
  • 資金需要者などの利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの
  • 物品の売買、運送、保管または売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの


貸金業について(貸し金について、ノンバンクについて)

貸金業(貸し金業、ノンバンク)は、融資は行うが預金の受け入れはしない金融機関です。

資金調達は銀行からの借り入れや他の金融市場で行います。

事業には、貸金業規制法第3条に基づく国(内閣総理大臣)あるいは都道府県知事への登録が必要となります。

登録手続きの実務は、都道府県の貸金業協会を窓口に行われています。


貸金業の業態

  • クレジットカード
  • 事業者金融(商工ローン、手形割引業者)
  • 消費者金融(サラリーマン金融、サラ金)
  • 抵当証券業
  • リース

貸金業の登録番号

登録番号は「東京都知事(1)第00000号」のような形で表され、3年ごとの更新が必要です。

   



貸金業(貸し金業、ノンバンク)の各業態

クレジットカード
信販会社と、流通・銀行系などのクレジットカード会社と、小売店(クレジットカード)やサービス業(クレジットカード)を営む一般企業がある。

事業者金融(商工ローン)
企業の経営者を対象に高い金利(最高年利29.2%)で事業用資金を貸し付ける業態を指す。

抵当証券業
抵当証券業は、土地などの不動産を担保に取り、融資を行う。

電話担保金融
電話加入権を担保に融資する業者。

日賦貸金業者(日掛金融)
主に小規模事業者を対象に融資し、返済については一日単位で金利を算出し、集金する業者。

リース
本来は高額な機器の事実上の分割購入(ファイナンスリース)などが主であるが、企業などへの融資を行うこともあるため、貸金業の登録をしている。


貸金業(貸し金業、ノンバンク)の関連団体

  • 消費者金融連絡会
  • 日本事業者金融協会
  • 日本消費者金融協会
   




貸金業の知恵袋HOMEのトップへ▲
HOME  サイトマップ  免責事項  プライバシーポリシー  リンクについて