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トイチ(十一)
トイチとは(十一とは)
トイチ(といち)とは、借入金利が「十日で一割の金利」の略で、年利365%の金利を指します。
利息制限法の年利20%と出資法の年利29.2%を超えており、どちらの法律にも違反します。
正規の貸金業者がトイチ(十一)の貸付を行うことはなく、違法金融業者(闇金融)によって行われています。
このような金融業者は法律で禁止されている複利での貸付を行うため、実質年利は1,000〜3,000%を超えます。
トイチ(十一)の別表記
トイチ(十一)の類型
- トイチ(10日で1割の金利) 年利 365%
- トニ(10日で2割の金利) 年利 730%
- トサン(10日で3割の金利) 年利 1,095%
- トヨン(10日で4割の金利) 年利 1,460%
- トゴ(10日で5割の金利) 年利 1,825%
- カラス金(1日で1割の金利)
トイチ(十一)の判例
違法金融業者に対しては法定上限金利以上の利息を支払う義務はなく、トイチ(十一)などの悪質な業者に対して貸付自体が不法原因給付(708条)になるため、元本も返済する義務はないという判例があります。
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