割賦販売法
割賦販売法とは
割賦販売法(かっぷはんばいほう)とは、割賦販売などに関係する取引を公正にし、その健全な発達を図ることにより、購入者などの利益を保護し、あわせて商品などの流通および役務の提供を円滑にし、それによって国民経済の発展に貢献することを目的とします(1条)。
割賦販売(かっぷはんばい)
割賦販売とは、売買代金を分割して毎年あるいは毎月(月賦販売)定期的に支払うことを約束した売買を指します。
- ある程度代金が積み上がってから買主に目的物を引き渡す場合
- 最初に目的物を買主に引き渡してしまう場合
割賦販売法の内容
- クーリングオフ
- クーリングオフとは、一定期間、無条件で申込みの撤回または契約を解除できる法制度
割賦販売法では、指定商品の売買において、2ヶ月以上の期間にわたり3回以上に分けて代金を支払う契約である場合に、契約書面受領の日から8日間に限って書面をもって行使できる(4条の4、29条の3の3、30条の2の3)。
- 抗弁の接続
- 抗弁の接続とは、通常は第3者には対抗できない抗弁を、一定の場合に認めること
割賦販売により商品を購入した場合、商品に瑕疵があれば、買主は売主に対して代金支払いを拒める(支払停止の抗弁)。そして、買主が信販会社から信用供与を受けている場合、第3者たる信販会社の支払請求に対してもこの支払停止の抗弁を主張して、支払いを拒める(抗弁の接続)。(割賦販売法30条の4)
構成
割賦販売法
- 第1章 総則(第1条・第2条)
- 第2章 割賦販売
- 第1節 総則(第3条〜第8条)
- 第2節 割賦販売の標準条件(第9条・第10条)
- 第3節 前払式割賦販売(第11条〜第29条)
第2章の2 ローン提携販売(第29条の2〜第29条の4)
- 第3章 割賦購入あっせん
- 第1節 総則(第30条〜第36条の6)
- 第2節 割賦購入あっせん業者の登録など(第31条〜第35条の3)
第3章の2 前払式特定取引(第35条の3の2・第35条の3の3) 第3章の3 指定受託機関(第35条の4〜第35条の15)
- 第4章 雑則(第36条〜第48条)
- 第5章 罰則(第49条〜第55条)
- 附則
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