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貸金業法貸金業法とは貸金業法(かしきんぎょうほう、貸金業規制法)とは、「貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進することにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営を確保し、もって資金需要者などの利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする」(1条)法律です。 貸金業法の内容
貸金業法の改正2003年の改正
2006年の改正
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