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貸金業法


貸金業法とは

貸金業法(かしきんぎょうほう、貸金業規制法)とは、「貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進することにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営を確保し、もって資金需要者などの利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする」(1条)法律です。

貸金業法は、1983年に公布・施行されました。



貸金業法の内容

  • 貸金業務取扱主任者の選任
  • 業界団体としての「貸金業協会」や「社団法人全国貸金業協会連合会」の設立
  • 事業登録や業務に関する諸規制


貸金業法の改正

2003年の改正

  • 貸金業の規制の強化

2006年の改正

  • 貸金業の適正化
  • 過剰貸付けの抑制(総量規制)
  • グレーゾーン金利の廃止
  • ヤミ金融対策の強化


貸金業法の関連省庁

  • 金融庁


  




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