貸金業法(貸金業規制法)
貸金業法とは(貸金業規制法とは)
貸金業法(かしきんぎょうほう)とは、「貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進することにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営を確保し、もって資金需要者などの利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする」(1条)法律です。
貸金業法(貸金業規制法)は、1983年に公布・施行されました。
貸金業法(貸金業規制法)の別称
- 貸金業規制法(かしきんぎょうきせいほう)
- 貸金業の規制等に関する法律(かしきんぎょうのきせいとうにかんするほうりつ)
- サラ金規制法(さらきんきせいほう)
貸金業法(貸金業規制法)の内容
- 貸金業務取扱主任者の選任
- 業界団体としての「貸金業協会」や「社団法人全国貸金業協会連合会」の設立
- 事業登録や業務に関する諸規制
貸金業法(貸金業規制法)の改正
2003年の改正
2006年の改正
- 貸金業の適正化
- 過剰貸付けの抑制(総量規制)
- グレーゾーン金利の廃止
- ヤミ金融対策の強化
貸金業法(貸金業規制法)の関連省庁
貸金業の知恵袋の関連サイト
貸金業の知恵袋の相互サイト
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