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利息制限法


利息制限法とは

利息制限法(りそくせいげんほう、利限法)とは、金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約および賠償額の予定について、利率(あるいは元本に対する割合)の観点から規制を加えた日本の法律です。



利息制限法の規制の内容

利息の最高限

総論

金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が次の利率(単利)により計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効である(1条1項)。


  • 元本が10万円未満の場合 年2割(20%)
  • 元本が10万以上100万円未満の場合 年1割8分(18%)
  • 元本が100万円以上の場合 年1割5分(15%)

利息の天引

利息を天引(貸付額から利息相当額を差し引いた残額の金銭のみを債務者に交付し、返済期日に貸付額を返済させるという貸付方法)した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として制限利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払にあてたものとみなされる(2条)。


みなし利息

金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他なんらの名義をもってするを問わず、利息とみなされる(3条)。


賠償額予定の制限

金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定(民法420条1項。遅延損害金、遅延利息、延滞利息など)は、その賠償額の元本に対する割合が制限利率の1.46倍を超えるときは、その超過部分につき無効とされる(4条1項)。賠償額の予定がないときは、賠償額は制限利息の範囲内で約定利率によって計算する。


超過支払部分の取扱

債務者は、制限利率により計算した金額を超える利息や、賠償額予定の制限を超える損害金を任意に支払っても、その返還を請求することができない(1条2項、4条2項)。


利率規制法制の中での位置付け

利息制限法は、金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約または賠償額の予定であれば、貸主が事業者であろうと非事業者であろうと区別なく適用がある。



みなし弁済

みなし弁済とは、貸金業法43条1項、3項により有効な利息または賠償の支払とみなされる弁済です。

貸金業者は、貸付けに関係する契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令(貸金業法施行規則)で定めるところにより、所定の事項についてその契約の内容を明らかにする書面を相手方に交付しなければならない(17条1項)。



利息制限法の関連省庁

  • 金融庁


  




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