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別件逮捕

別件逮捕とは

別件逮捕(べっけんたいほ)とは、本件取調べ目的で、逮捕の条件を満たす他の事件(別件)について被疑者を逮捕すること、またはそのための手法です。

被疑者の身柄を確保し捜査や取調べを有効に進めるため、また、刑事訴訟法の規制を逃れて取調べ期限を延長するために、本件と関係が薄い微罪事件を立件して別件逮捕を繰り返していると疑われる例は、過去に裁判例が存在し、今日でもたびたびみられれます。

このため見込み捜査や冤罪が発生しやすいやり方として非難する意見もあります。



別件逮捕の問題

本件基準説
本件についての逮捕・勾留の可否を問題にし、逮捕勾留を要件を欠いた違法なものとし、それを利用した取調べによって得られた証拠は違法と評価する見解。ただし逮捕・勾留の法上の目的には取調べは含まれないと解されるため、違法と評価するためにはそれなりの理論構成が必要。
別件基準説
あくまで別件についての逮捕・勾留の可否を問題にする見解。別件については逮捕・勾留の条件は具備しているため、逮捕・勾留は適法なものとなる。ただし、法定の逮捕期間を潜脱して本件を取り調べる目的が捜査機関にあったなどの理由で、取調べ自体が違法と評価されれば、その取調べによって得られた証拠は違法と評価される。


別件逮捕の例

  • 狭山事件
  • 地下鉄サリン事件
  • 蛸島事件


  




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