現行犯
現行犯とは
現行犯(げんこうはん、flagrant offender)とは、犯罪を行っているところ、またはその直後を現認された状況を指します。
また、現行犯人を現行犯ということもあります。
現行犯人(現行犯)
現行犯人とは、現に罪を行い、または現に罪を行い終わった人です。
現行犯人を逮捕する(現行犯逮捕)には、令状(逮捕状)は不要です。
これは、犯罪を行っている場面またはその直後を認められており、不当な逮捕が行われる可能性が低いためです。
また、司法警察職員(警察官など)、検察官、検察事務官でない人(私人)でも逮捕することができます。
ただし、私人が現行犯人を逮捕したときは、ただちに区検察庁、地方検察庁の検察官か司法警察職員に引き渡さなければなりません。
司法警察職員のうち司法巡査(巡査が相当)が現行犯人を受け取った場合は、速やかに司法警察員(巡査部長以上が相当)に引致しなければならず、逮捕者の氏名・住所と逮捕理由を聞かなければなりません。
準現行犯
準現行犯とは、一定の条件に当てはまる人が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる場合です。
犯罪行為の直後でなくても、時間的近接性が認められればあたります。
この場合は現行犯人とみなされ、令状なく私人でも逮捕することができます(準現行犯逮捕)。
具体的には以下のような場合です。
- 犯人として追呼されているとき
- 贓物または明らかに犯罪に使用したと思われる凶器その他の物を所持しているとき
- 身体または被服に犯罪の顕著な証跡があるとき
- 呼び止められて逃走しようとするとき
現行犯逮捕が無効になる場合
30万円以下の罰金、拘留または科料にあたる罪の現行犯に限り、被疑者が住所氏名を明らかにした場合は現行犯逮捕は無効となり、出頭を求めての任意での事情聴取に切り替えなければなりません。
逮捕した人は逮捕監禁罪に問われます。
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