判決
判決とは
判決(はんけつ、judgment)とは、民事訴訟や刑事訴訟において、裁判所が関連事件について一定の厳重な手続を経たうえで示す裁判です。
刑事訴訟における判決
効力の発生
刑事訴訟における判決は、公判廷における宣告によりなされ効力を生じます。
また、上訴の申立てがなく、かつ、宣告から14日以内に判決書謄本の請求がないときは、公判調書の末尾に主文などを記載することで、判決書に代えることができます。
判決の種類
第1審の判決
- 有罪判決
- 被告事件について犯罪の証明があったときは、有罪判決をする。刑の免除をする場合を除き、判決で刑の言渡しをする。刑の執行猶予をする場合、保護観察に付する場合は、刑の言渡しと同時に言い渡す。
- 無罪判決
- 被告事件が罪とならないとき、または被告事件について犯罪の証明がないときは、無罪判決をする。
免訴判決
- 確定判決を経たとき
- 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき
- 大赦があったとき
- 公訴時効が完成したとき
公訴棄却判決
- 被告人に対して裁判権を有しないとき
- 公訴取消しにより公訴棄却の決定がされて確定した後に、新たに重要な証拠を発見した場合でないにもかかわらず、同一事件について再度公訴が提起されたとき
- 二重起訴がされたとき
- 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき
- 管轄違いの判決
- 被告事件が裁判所の管轄に属しないときは、管轄違いの判決をする。
控訴審の判決
- 破棄判決
- 控訴裁判所は、刑事訴訟法377条から382条および388条に定められた控訴理由があるときは、判決で原判決を破棄する(1項破棄)。控訴裁判所が、職権で、第1審判決後の情状について事実の取調べをした結果、原判決を破棄しなければ明らかに正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる(2項破棄)。控訴裁判所は、原判決を破棄するときは、原則として原裁判所に差し戻す(破棄差戻し)。ただし、訴訟記録および既に取り調べた証拠によってただちに判決することができるときは、自ら判決することができる(破棄自判)。
- 控訴棄却判決
- 控訴裁判所は、控訴の申立てが法令上の方式に違反するときあるいは控訴権の消滅後にされたとき、または控訴理由がないときは、判決で控訴を棄却する。
関連最新トップセラー
関連注目本
関連注目商品
|