変死体
変死体とは
変死体(へんしたい)とは、刑事訴訟法第229条で規定されている変死者または変死の疑いのある死体の二者を総括した呼び名です。
変死体の種類
- 変死者
- 異状死体の一部で、医師によって明確に病死や自然死であると判断されず、かつ死亡が犯罪によるものであるという疑いのある死体。
- 変死の疑いのある死体
- 変死の疑いのある死体とは、異状死体の一部で、医師によって明確に病死であると判断されておらず、かつ死亡が犯罪によるものであるか不明である死体。
変死体は通常の医師では死亡診断を下すことができず、検察官による検視の対象となり、監察医や法医学研究室などの検案によって死因の判断が行われます。
また、死因疎明に必要があれば行政解剖や親族の承諾による任意の解剖、犯罪死の可能性がある場合は司法解剖の対象となります。
変死体の実際の取扱い
実例の場合、変死として扱われる死体の多くが「自宅で死亡した人」です。
死体や周囲の状況に犯罪の客観的形跡が認められなくても、自宅で死んだ人は医師が看取っていないことから死因を明確に判断できないため、これらの死体は初期的に変死として扱われ、監察医の検案によって死因の判断が行われ、死亡診断書に相当する検案書は監察医が作成します。
しかし自宅などで死亡した人でも、その人が死亡の直前まで医師の元に定期的に通院して診察を受けており、担当医師が診察をしていた疾患で死亡したと認めることができる死体は、病死扱いされます。
また、病院で死亡した人で、死因の判断ができる死体であっても、「診察を始めて24時間以内に死亡した人は、明確な死因の判断をすべきではない」という見解が多くの医師間であり、監察医に預けてしまうことが多いです。
しかし法律・規則上「24時間以内は駄目」という明文はなく、あくまでも医師の間の無文ガイドラインであって、遵守事項ではありません。
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