被害届
被害届とは
被害届(被害届け、ひがいとどけ)とは、犯罪の被害にあったと考える人が、被害の事実を警察などの捜査機関に申告する届出です。
被害届の概説(まとめ)
被害届は、被害を受けた関係者が一般に警察に対して提出します。
また交番や警察署を訪れて被害事実を申告する場合には、警察官が聴取事実を元に作成することもあります。
被害届は、私人による任意の書面であることから、犯罪事実を捜査機関に告知する役割を果たし、実際に捜査の端緒として活用されることが予定されているものの、法律上所定の効果をもたらす告訴または告発としての性質は持たず、親告罪の場合における起訴の条件を満たすものではないと解釈されています。
すなわち、被害事実についてのみ申告するものであって、犯人の起訴を求める意図は、通常の被害届には含まれていないため、届けを出したからといって捜査を開始するかどうかは担当警察官あるいは担当課長の判断に左右され、被害届けには署長決裁もいらず警察本部への報告義務もありません。
近年は、被害者に対する警察などの捜査機関の十分な対応が求められていることから、警察などが正式に被害事実を知った時点としての被害届の重要性は増しており、捜査・立件にとらわれずに、告訴・告発に準ずる書面としての取扱いが図られています。
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