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非常上告

非常上告とは

非常上告(ひじょうじょうこく)とは、検事総長が、最高裁判所に対して、刑事訴訟における確定判決について、その事件の審判が法令に違反したことを理由としてその違法の是正を求める申立てです。



非常上告の概説(まとめ)

非常上告は、刑事裁判手続における法令違反の是正を究極的な目的とする非常救済手段としての性格を持っています。

そのため、非常上告の申立ては刑事訴訟における公判維持について責任を持つ検察官の最上位に位置する検事総長のみが行うことができることとされています。

また、非常上告の判決は、原則としてその効力を被告人には及ぼしません。

ただし、原判決が法令に違反し、そのため原判決が被告人にとって不利益であるときには、これを破棄して、被告事件についてさらに判決をすることとされています。

通常、判決文の中に明白な誤りがあったとしても、当事者が上訴しなければ訂正はできません。



  




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