非行少年
非行少年とは
非行少年(ひこうしょうねん)とは、少年保護手続における用語の一つであり、犯罪少年、触法少年、虞犯少年をあわせていいます。
少年法1条にいう「非行のある少年」も同義です。
少年法3条は、「審判に付すべき少年」との見出しの下に非行少年を定義していますが、厳密にいうと、審判に付すべき少年には、非行少年のほかに、強制的措置許可申請がなされた少年と、保護観察所の長が虞犯通告をなした保護観察対象者も含まれます。
犯罪少年
犯罪少年とは、罪を犯した少年を指します。
訴訟条件・処罰阻却理由
親告罪の告訴や公訴時効などの訴訟条件や、親族相盗などの処罰阻却理由は、犯罪の成否とは無関係であるため、少年保護手続では、訴訟条件を欠いたり処罰阻却理由がある行為についても審判の対象とすることができます。
触法少年
触法少年とは、14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年を指します。
虞犯少年
虞犯少年(ぐはんしょうねん)とは、一定の不良行状(虞犯理由)があって、かつ、その性格または環境に照らして、罪を犯しまたは触法行為をするおそれ(虞犯性)がある少年を指します。
虞犯事実の同一性
虞犯少年に対して保護処分がなされたときは、審判を経た虞犯事実について、再び家庭裁判所の審判に付することができません。
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