刑事訴訟法 刑訴法 刑事手続法-刑事訴訟法の知恵袋
刑事訴訟法とは
刑事訴訟法(けいじそしょうほう、code of criminal procedure、刑訴法、刑事手続法)とは、形式的には「刑事訴訟法」という刑事手続について定めた法律(法典)を指します。
実質的には刑事訴訟法に加え、刑事訴訟規則その他の刑事訴訟に関する法令が含まれます。
刑事訴訟法における概念
刑事訴訟法の理念に関する原則
- 実体的真実主義
- 刑事訴訟においては、過去の出来事について、訴訟法などの法律に基づいて認定するほかないという点で神の目から見た「絶対的真実」そのものとは違うものの、可能な限り真相に近い事実(実体的真実)を追求するという原則。
刑事訴訟法の捜査に関する原則
- 強制処分法定主義
- 個人の利益を侵害するような処分(強制処分)は、法律に定めがない限りできないとする原則。
- 令状主義
- 逮捕、捜索・差押えなどの強制捜査は、現行犯の場合を除き、裁判所が発布する令状がなければ行うことができないという原則。
刑事訴訟法の公訴・公判手続に関する原則
起訴独占主義・起訴便宜主義・起訴状一本主義
- 当事者主義
- 訴訟進行の主導権は、裁判官ではなく当事者(検察官、被告人・弁護人)にあるとする原則。刑事訴訟手続はこれを基調とするが、第294条(裁判長の訴訟指揮権)などの例外もある。
刑事訴訟法の事実認定・証拠法に関する原則
- 証拠裁判主義
- 事実の認定は証拠によるという原則。
- 疑わしきは罰せず(疑わしきは被告人の利益に)
- 被告人が犯罪を犯したとすることについて合理的な疑いが残る場合には、有罪の判断をしてはならないという原則。
伝聞証拠禁止の原則
自白の補強法則
刑事訴訟法の判決の効力に関する原則
一事不再理
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