一事不再理(いちじふさいり プロビションアゲンストダブルジェパディ 二重危険禁止) 一事不再理の原則 本  .
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一事不再理

一事不再理とは

一事不再理(いちじふさいり、prohibition against double jeopardy、二重危険禁止)とは、ある事件について、確定した判決がある場合には、その事件について再度、実体審理をすることは許さないとする刑事訴訟法上の原則です。

一事不再理の原則に反して公訴の提起がなされた場合には、免訴の判決が言い渡されます。



一事不再理の概説(まとめ)

一事不再理の原則を根拠として、無罪判決に対する検察官の上訴を禁止するべきだという意見がありますが、最高裁判所は一審も控訴審も上告審も継続する一つの危険として合憲と判断しています。

もっとも、日本の国内法においては、他国の裁判所で無罪が確定している事件を日本で訴追することは一事不再理の範囲に及ばず、日本の裁判所において無罪が確定していることが必要です。

日本の裁判所で無罪が確定している事件を他国で訴追することについても、その国が同様の立場を取っていれば同様です。



  




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