自白
自白とは
自白(じはく、confession)とは、訴訟法上、相手方の主張を認めることを指します。
民事訴訟と刑事訴訟で自白の概念は異なります。
マスメディアが「罪を自白した」というときの「自白」は、刑事上の自白を指します。
刑事訴訟における自白
刑事訴訟における自白は、被疑者・被告人が罪を認めることです。
かつては「自白は証拠の女王」と呼ばれ、自白を得るための拷問がしばしば行われました。
自白偏重の刑事制度への反省から、近代司法は次の制度を採用しています。
- 自由心証主義
- 自白が必ずしも有罪認定の条件とはされなくなった。
- 自白に関する補強法則
- 唯一の証拠が自白である場合には、有罪を認めることはできないとされた。日本国憲法第38条3項、刑事訴訟法第319条1項に規定がある。共犯者の自白を唯一の証拠として有罪認定できるかについては学説上争いがあるが、判例は、これを認めている。このため、理論上は、黙秘した被告人が有罪、自白した共犯者が無罪となることもありうる。秘密の暴露をした自白に関しては、争いがある。
- 自己負罪拒否の特権
- 何人も、自分に不利な供述を強制されないとされた。自己負罪拒否の特権は国会の国政調査権に対しても認められる(国会での証人喚問における証言拒否。
黙秘権の保障、およびその告知
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