自白法則(じはくほうそく) 自白の法則(じはくのほうそく) 自白法則とは(自白の法則とは) 本  .
刑事訴訟法 刑訴法 刑事手続法-刑事訴訟法の知恵袋 サイトマップ  免責事項  プライバシーポリシー  リンクについて
刑事訴訟法の知恵袋ホーム > 自白法則

自白法則

自白法則とは

自白法則(じはくほうそく)とは、自白の証拠能力に関するルールです。



自白法則の概説(まとめ)

自白は古くから「証拠の女王」といわれ、有罪判決に直接的に結びつく証拠であることから、捜査機関はそれを求めて人権侵害を伴う過酷な取調べを行いがちでした。

また、裁判所も自白のみによって軽率に有罪判決を下してしまうことが多く、誤判の原因になることも多いといわれました。

現在は、冤罪の温床になることから、自白に証拠としての価値を認めるにあたってはいくつかの条件を求め、自白の証拠能力を制限することで、捜査機関や裁判所の自白偏重に歯止めをかけています。

日本国憲法第38条第2項は、強制、拷問、脅迫による自白、不当に長く抑留、拘禁された後の自白について、証拠とすることができない旨を定めます。

刑事訴訟法第319条第1項は、これに加え、任意性のない自白を排除すべきものとしており、これを自白法則といいます。

自白の任意性は、検察官が立証しなければなりません。



  




関連最新トップセラー

関連最新トップセラーをもっと見る




  

刑事訴訟法情報

自白法則の先頭へ ▲
COPYRIGHT (C) 刑事訴訟法の知恵袋 ALL RIGHTS RESERVED. 刑事訴訟法の知恵袋ホーム