自判(じはん) 破棄 自判とは 最高裁(最高裁判所)の自判 本  .
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自判

自判とは

自判(じはん)とは、上訴した裁判所が原審の判決を不当として取消または破棄して判決するこです。

取消自判と破棄自判の2種類があります。



破棄自判

破棄自判とは、民事訴訟の上告審、および刑事訴訟の控訴審・上告審で原審を破棄して判決を下すことです。

刑事訴訟の控訴審において破棄理由に該当する場合は判決で原判決を破棄しなければならず、裁判所の取調べの結果原審を破棄しなければ正義に反する場合も原判決を破棄することができます。

この場合、ただちに判決を言い渡せる場合は自判することができます。

刑事訴訟の上告審では第410条または破棄すべき理由、第411条に破棄可能である理由が列挙されており、これに該当する場合は原審に差し戻すか移送することになりますが、ただちに判決を下せる場合は自判も可能です。



例外の上告審の自判

刑事訴訟法では差戻しまたは移送を原則とします。

刑事訴訟で上告審が破棄自判をするのは、控訴審での破棄自判の例に準じます。

なお、最高裁が原判決を破棄して死刑判決を自判した例はありません。



条文における自判

刑事訴訟法には「自判」という言葉はありません。



  




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