事実認定
事実認定とは
事実認定(じじつにんてい)とは、裁判官が裁判において、証拠に基づいて、判決の基礎となる事実を認定することです。
刑事訴訟においては、厳しい条件を満たした証拠のみが事実認定の基礎となります。
刑事訴訟における事実認定
事実認定の証拠能力
刑事訴訟法317条では、事実の認定は、証拠による旨の明文があります(証拠裁判主義)。
すなわち、厳格な証明の対象となる事実については、証拠能力を備えた証拠について、法定の証拠調べ手続を踏まなければなりません。
被告人の反対尋問権の保障および実体的真実発見のため、伝聞証拠は原則として排斥され、確度の高い証拠のみが事実認定の基礎となります。
事実認定の証明の程度
事実認定の証明の程度としては、合理的な疑いを差し挟まない程度まで証明することが要求されます。
すなわち、検察官、被告人・弁護人とも、証拠調べを請求する権限がありますが、犯罪事実を立証する証拠を提出し、証明すべき責任は検察官にあります。
なお、検察官が手持ちの証拠を提出するかどうかは検察官の判断によるため、被告人にとって有利な証拠が存在しても、被告人・弁護人に開示されないと、公判に提出されないこともあります。
これが冤罪事件発生の原因になることがあるともいわれます。
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