自首(じしゅ)とは、刑法、刑事訴訟法上の用語、概念の一つです。 現代の刑事訴訟法学では講学上捜査の端緒の一類型とされます。
罪を犯した人が捜査機関に発覚する前に出頭をすると、その刑を減軽することができます。 なお、「捜査機関に発覚する前」の定義については一部争いもありますが、判例によれば、「犯罪事実がまったく捜査機関に発覚していない場合」および「犯罪事実は発覚しているが、その犯人が誰であるかまったく発覚していない場合」に自首が成立するとされます。 したがって、指名手配されてから出頭しても自首にはなりません。 自首が成立する場合、刑を減軽することができますが(自首減軽)、自首は絶対的減軽理由ではなく、任意的(裁量的)減軽理由であるため、実際に自首減軽が適用されるケースは少ないです。 法律上の減軽よりも酌量減軽が適用されるケースのほうが多いです。 また、犯罪によっては、自首をすることによって刑が免除されることもあります。