自首(じしゅ) 自首と出頭と減刑 当て逃げと事件と殺人の自首 刑法における自首とは 本  .
刑事訴訟法 刑訴法 刑事手続法-刑事訴訟法の知恵袋 サイトマップ  免責事項  プライバシーポリシー  リンクについて
刑事訴訟法の知恵袋ホーム > 自首

自首

自首とは

自首(じしゅ)とは、刑法、刑事訴訟法上の用語、概念の一つです。

現代の刑事訴訟法学では講学上捜査の端緒の一類型とされます。



刑法における自首

罪を犯した人が捜査機関に発覚する前に出頭をすると、その刑を減軽することができます。

なお、「捜査機関に発覚する前」の定義については一部争いもありますが、判例によれば、「犯罪事実がまったく捜査機関に発覚していない場合」および「犯罪事実は発覚しているが、その犯人が誰であるかまったく発覚していない場合」に自首が成立するとされます。

したがって、指名手配されてから出頭しても自首にはなりません。

自首が成立する場合、刑を減軽することができますが(自首減軽)、自首は絶対的減軽理由ではなく、任意的(裁量的)減軽理由であるため、実際に自首減軽が適用されるケースは少ないです。

法律上の減軽よりも酌量減軽が適用されるケースのほうが多いです。

また、犯罪によっては、自首をすることによって刑が免除されることもあります。



  




関連最新トップセラー

関連最新トップセラーをもっと見る




関連注目本

これから自首します (ノン・ノベル)




関連注目商品

刑事タガート VOL.14 無実の自首犯 [DVD]




  

刑事訴訟法情報

自首の先頭へ ▲
COPYRIGHT (C) 刑事訴訟法の知恵袋 ALL RIGHTS RESERVED. 刑事訴訟法の知恵袋ホーム