自由心証主義(じゆうしんしょうしゅぎ) 刑事訴訟法における自由心証主義とは 本  .
刑事訴訟法 刑訴法 刑事手続法-刑事訴訟法の知恵袋 サイトマップ  免責事項  プライバシーポリシー  リンクについて
刑事訴訟法の知恵袋ホーム > 自由心証主義

自由心証主義

自由心証主義とは

自由心証主義(じゆうしんしょうしゅぎ)とは、訴訟法上の概念で、事実認定・証拠評価について裁判官の自由な判断に任せることです。



刑事訴訟における自由心証主義

刑事訴訟おける自由心証主義は、主に証拠の証明力(証拠価値)の判断を裁判官の自由な判断に任せることを意味します。

自由心証主義について、日本の刑事訴訟法は明文の規定を置いています。


刑事訴訟法第318条
証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。

もっとも、自由心証主義といっても、一定の合理的枠組みを持ち込むために、刑事訴訟法には裁判の適正を担保する諸制度が置かれています。

  • 証拠能力の有無。違法な手続で収集された証拠には、証拠能力を認めることができない。
  • 自白に関する補強法則。すなわち、自白が唯一の証拠である場合には、有罪としてはならないという規定。
  • 上訴制度。判決に理由を付さなかったり、理由に食い違いがある場合は、控訴理由になる。事実の誤認があった場合も同様。


  




関連最新トップセラー

関連最新トップセラーをもっと見る




関連注目本

自由心証主義―その歴史と理論 (1978年) (法学選書)

自由心証論―有罪心証としての (1956年)




  

刑事訴訟法情報

自由心証主義の先頭へ ▲
COPYRIGHT (C) 刑事訴訟法の知恵袋 ALL RIGHTS RESERVED. 刑事訴訟法の知恵袋ホーム