検察官
検察官とは
検察官(けんさつかん、public prosecutor)とは、検察、すなわち、刑事訴訟における捜査および訴追、裁判の執行の監督などを職務とする独任性の官庁、またはその刑事訴訟法上の地位を指します。
検察庁は検察官の事務を統括する官署にすぎず、行政組織上の検察官は建前上一人一人が独任制の官庁として、単独で公訴を提起し公判を維持する権限を持ちます。
検察官の責務
検察官は、刑事事件について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、かつ裁判の執行を監督し、また裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に通知を求め、または意見を述べ、また公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行います。
主に、刑事裁判における公判を受け持ち、その他、大型経済犯罪や政界絡みの汚職事件など単独で犯罪の捜査を行う場合もありますが、治安維持機能はないため、犯罪の予防鎮圧権限などは持たず、武器の携帯使用、職務質問、立入権限、保護などは認められていません。
また、訟務検事として行政訴訟や国家賠償請求訴訟で国の代理人を務めることがあります。
検察官の権限
- 検察官起訴独占主義・国家訴追主義
- 検察官が国家を代表して国家の名の下に犯罪者を裁きにかける。
- 検察官起訴便宜主義
- 犯人の性格、年齢および境遇、犯罪の軽重および情状および犯罪後の情況により訴追を必要としないと検察官が判断した場合には、検察官は公訴を提起しないことができる(起訴猶予)。不起訴処分の一種。
- 起訴独占主義の例外
- 起訴独占主義の唯一の例外として準起訴手続がある。これは、刑法、破防法、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(オウム規制法)における公務員の職権濫用などの罪について検察官が公訴を提起しない場合に、その罪の告訴・告発者が不服なときに裁判所に付審判を請求できる制度で、付審判の決定があったときは、公訴の提起があったものとみなされる。またこの時、裁判確定までの検察官としての職務は、裁判所が指定する弁護士(指定弁護士)が務めることとなり、この職務に当たる弁護士は「みなし公務員」となる。さらに2009年5月21日からは、検察官が不起訴にした事件で検察審査会が起訴相当を2回議決した場合も、公訴が提起されたものとみなされ指定弁護士が検察官の職務にあたる制度が設けられる。
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