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検視(検死、けんし)

検視とは(検死とは、けんしとは)

検視(けんし)とは、犯罪の嫌疑の有無を明らかにするための刑事手続です。



検視(検死、けんし)の概念

「検視」とは、法令用語上では「検察官、またはその代理人によって行われる死体の状況捜査のこと」と定義されています。

司法解剖は含めません。

また、「検死」という言葉は日本の法令用語には存在しません。



検視(検死、けんし)の法規

刑事訴訟法第229条によって、変死者または変死の疑いのある死体(変死体、異状死体)の場合、検察官が検視を行うことになっています。

また、刑事訴訟法第229条第2項によって検察事務官または司法警察員にこれを代行させることができます。

検視規則5条では、必ず医師の立会いを求めて、死体を検分しなければならないとなっています。



検視(検死、けんし)の業務

検視は、鋭敏な捜査感覚と法医学的な知識を必要とするため、一般に刑事調査官あるいは検視官と呼ばれる特殊な訓練を受けた司法警察員が検視をしているのが現状です。

  • 異状死体と診断された場合、医師は24時間以内に所轄の警察署に届出る。
  • 一般に警察官によって検視が行われ、犯罪性の有無を究明される。同時に医師による検案が行われる。
  • 犯罪性なしの場合、医師の死体検案によって死体検案書が作成される。なお、検案によっても死因が究明されない場合は、遺族の同意の上で承諾解剖を行うか、監察医制度の地域では遺族の同意がなくても行政解剖を行って死因を究明することができる。
  • 犯罪性ありの場合、必要に応じて刑事訴訟法第129条に基づき、司法解剖へ移行する。


検視(検死、けんし)の取扱

犯罪死体の検視

死亡の原因が犯罪であることが明らかな死体の場合、検視の必要はないと考えられます。

しかし、警察実務では変死体に準じて検視を行います。


非犯罪死体の検視

死体取扱規則第4条によると、死亡の原因が犯罪でないことが明らかな死体の場合、医師の立会いが必要な限りとなっていますが、実際はほとんど立ち会っています。

多くの府県では警察医が検死を行うのみで、司法解剖はされません。

その結果、警察が非犯罪死体とする司法警察員の見解に引きずられ、検死の判断を誤るケースがあります(釧路の木村事件など)。



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