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緊急逮捕

緊急逮捕とは

緊急逮捕(きんきゅうたいほ、arrest without warrant)とは、急を要するためにまず被疑者を逮捕し、後に逮捕状を求める手続です。

刑事訴訟法第210条に定められていますが、日本国憲法第33条(逮捕の要件)で司法官憲が発する令状によらなければ逮捕されないことが定められているため、合憲かどうかで議論の対象となります。



緊急逮捕の条件(要件)

  1. 死刑・無期または長期3年以上の懲役あるいは禁固の罪にあたること
  2. 罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合
  3. 急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないとき

逮捕状がただちに出ない場合は、被疑者を釈放しなければなりません。



  




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