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起訴猶予処分

起訴猶予処分とは

起訴猶予処分(きそゆうよしょぶん)とは、被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢および境遇、犯罪の軽重および情状および犯罪後の情況により訴追を必要としないときに検察官が行う不起訴処分です。



起訴猶予処分の概説(まとめ)

被疑事実につき犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときは「嫌疑不十分」の主文により、被疑事実につき被疑者がその行為者でないことが明白なとき、または犯罪の成否を認定すべき証拠がないことが明白なときは「嫌疑なし」の主文により、不起訴処分の裁定がされることになっています。

もっとも、運用上、証拠が微妙であることも考慮したうえでの起訴猶予もされており、このような場合は嫌疑不十分とすべきではないかという批判があります。

なお、起訴猶予の場合には前歴として記録に残り、後に別件で起訴された場合にそれが情状証拠として提出される可能性があります。



  




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