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公判

公判とは

公判(こうはん、trial)とは、刑事訴訟において、裁判所、検察官、被告人(弁護人)が訴訟行為を行うために法廷で行われる手続です。

公判における訴訟行為を行うために設定される期日を公判期日、公判のために開かれる法廷を公判廷といいます。



公判の概説(まとめ)

公判においても公開主義、対審の保障が強く要請されます。

その他、口頭主義、直接主義、当事者主義なども重要です。

ただし、公判においては、補充的に職権証拠調べが採用されるなど、当事者主義は徹底しているわけではありません。

また、逆に口頭主義、直接主義は強く要請されます。

迅速な裁判の要請にこたえるため、連日開廷・継続審理が裁判所・訴訟関係人に義務づけられました。

また、公判廷においては、法廷の秩序が保たれることが要請されており、そのための権限が裁判所や裁判長に与えられています。



当事者の出頭

公判においては、訴訟関係人が法廷に会することが必要であり、特に被告人を出頭させる手段として召喚、勾引、勾留の制度があります。

その他、裁判所には検察官・弁護人に対し出頭命令を発令する権限があります。

被告人の出頭は原則として開廷のための条件となっていますが、一定の場合は出頭することを必要としないとされています。

また、被告人が法人の場合は代理人を出頭させることも可能です。

公判廷においては被告人は身体の拘束はされないことになっています。

被告人の在廷も義務とされますが、裁判長の許可があれば被告人は退廷することができます。

弁護人の出頭については、第289条1項で「死刑または無期あるいは長期3年を超える懲役あるいは禁固にあたる事件」を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできないことを規定しています。

ここに規定されている事件を必要的弁護事件と呼び、これ以外の事件を任意的弁護事件と呼びます。

必要的弁護事件については、弁護人が出頭しないときあるいは在廷しなくなったとき、または弁護人が付されていないときは、裁判長は職権で弁護人を選任しなければなりません。

また、弁護人が出頭しないおそれがあるときは、裁判所が職権で弁護人を選任することができます。



公判準備手続

公判期日における審理を準備するために、公判準備という手続が設けられています。

第1回公判期日前の準備手続を、事前準備といいます。



公判期日の手続

冒頭手続

人定質問
まず、裁判長が被告人に対し、人違いでないことを確認するため、氏名、生年月日、職業、住居、本籍などを確認する。
起訴状朗読
次に、検察官が起訴状を朗読する。
権利告知
次に、裁判長は被告人に対し黙秘権(終始沈黙していてもよく、個々の質問に対し陳述を拒むことができること)などの権利を告げる。
罪状認否
権利告知を踏まえ、被告人および弁護人が、被告事件に対する陳述をする。この中には、公訴事実に対する認否(罪状認否)のほか、違法阻却理由(正当防衛など)・責任阻却理由(心神喪失など)などに関する主張も含まれる。

証拠調べ

冒頭手続が終了した後に、証拠調べが開始されます。

証拠調べの始めには、検察官は証拠により証明すべき事実を明らかにしなければなりません(冒頭陳述)。

次に、検察官が証拠調べを請求し、弁護人(被告人)がこれに対する意見を述べ、これに基づいて裁判所が証拠の採否の決定(証拠決定)を行い、採用された証拠については証拠調べが行われます。

その後弁護人(被告人)の証拠調べ請求が行われるのが通常です。


弁論・結審

証拠調べが終わった後には、検察官は事実および法律の適用について意見を述べなければなりません。

検察官はこれにあわせて求める刑の重さを明らかにする求刑を行います。

その後、被告人および弁護人は意見を陳述することができます。

まず弁護人が弁論を行い、最後に被告人が最終陳述を行うのが通常です。



公判調書

刑事訴訟法上は、第48〜52条、刑事訴訟規則においては第44条などに規定があります。

公判調書とは、公判期日における訴訟手続を記載した文書です。



  




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