公判前整理手続
公判前整理手続とは
公判前整理手続(こうはんぜんせいりてつづき、公判前整理手続き)とは、刑事裁判で公判前に争点を絞り込む手続です。
公判前整理手続の概説(まとめ)
裁判員制度では、対象となる刑事裁判すべてが公判前整理手続に付されます。
検察官、裁判官、弁護人が初公判前に非公開で協議し、証拠や争点を絞り込んで審理計画を立てます。
検察官は証明予定事実を明らかにし、証拠を開示します。
弁護人も争点を明示し、自らの証拠を示さなければなりません。
手続には被告人も出席することが可能です。
採用する証拠や証人、公判日程はこの場で決まり、終了後は新たな証拠請求が制限されます。
初公判では検察、弁護側双方が冒頭陳述を行い、手続の結果を裁判所が説明します。
公判は連日開廷が原則です。
公判の途中に同様の作業をする期日間整理手続もあります。
公判前整理手続の終了後は新たな証拠請求が制限されるため、被告人に不利になる場合もあるといわれます。
公判前整理手続または期日間整理手続に付された事件については、「やむを得ない理由によって公判前整理手続または期日間整理手続において請求することができなかったたものを除き」公判前整理手続または期日間整理手続が終わった後には、証拠調べを請求することができません。
公判前整理手続の例
公判前整理手続の審理期間
- 否認事件で初公判から判決までの平均審理期間
- 7.5カ月
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