抗告(こうこく プロテスト) 即時抗告(そくじこうこく) 準抗告(じゅんこうこく) 特別抗告(とくべつこうこく) 本  .
刑事訴訟法 刑訴法 刑事手続法-刑事訴訟法の知恵袋 サイトマップ  免責事項  プライバシーポリシー  リンクについて
刑事訴訟法の知恵袋ホーム > 抗告

抗告

抗告とは

抗告(こうこく、protest)とは、司法制度における不服申立ての一種であり、決定または命令に対して、その決定または命令をした裁判所の上級裁判所になされる不服の申立て、あるいは、申立てにより開始される上級裁判所における審理・判断の手続です。



抗告の種類

即時抗告
裁判の告知を受けた日から、刑事訴訟においては3日の不変期間内にしなければならないとされる抗告。一般に、即時抗告は原決定・命令を迅速に確定させる必要がある場合に定められ、執行停止の効力がある。
再抗告
抗告裁判所の決定に対する再度の抗告。刑事訴訟では再抗告は認められていない。少年事件では、高等裁判所の決定に対して最高裁判所に再抗告が可能であるが、憲法違反と判例違反に限られており、検察官は再抗告できない。
特別抗告
各訴訟法で不服を申し立てることができない決定・命令に対して、その裁判に憲法解釈の誤りその他憲法違反を理由とするときに、特に、最高裁判所に判断を求める抗告。最高裁判所が憲法適合性を決定する権限を持つ終審裁判所であることから定められている。また、刑事訴訟法上の特別抗告については、適法な抗告理由が認められない場合であっても、法令違反・重大な事実誤認など刑事訴訟法411条所定の理由が認められる場合には最高裁判所が職権で原決定を取り消すことが判例上認められている。
準抗告
勾留や保釈、押収など、裁判官の裁判に不服がある人は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所に、その裁判の取消または変更を請求する不服申立てや検察官や司法警察職員の押収に対する処分に対する不服申立て。


抗告に準ずる手続

異議申立て、刑事事件において高等裁判所がした決定に対して、抗告を認めると最高裁判所において事件が集中することから、特別抗告に限られていますが、不服申立ての機会を与えるため、抗告に代わる異議申立てが高等裁判所においては認められています。

この場合、原決定を下した合議体と別の合議体で審理が行われます。



  




関連最新トップセラー

関連最新トップセラーをもっと見る




関連注目本

刑事抗告審の運用上の諸問題 (1984年) (司法研究報告書〈第36輯 第1号〉)




  

刑事訴訟法情報

抗告の先頭へ ▲
COPYRIGHT (C) 刑事訴訟法の知恵袋 ALL RIGHTS RESERVED. 刑事訴訟法の知恵袋ホーム