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告訴・告発

告訴・告発とは

告訴・告発(こくそ・こくはつ)とは、捜査機関に対して犯罪を申告し処罰を求める意思表示です。

マスメディアなどで、刑事告訴・刑事告発ということもあります。

告訴
犯罪被害者が申告する場合
告発
被害者でない第三者が申告する場合


告訴・告発の概説(まとめ)

告訴・告発は、刑事訴訟法上捜査の端緒の一つに分類されています。

また、強姦罪や守秘義務違反など一定の犯罪については、被害者などの告訴が訴訟条件となっています(親告罪)。

また、公務員は法に定める範囲において、告発する義務を負います。

文書を提出してすることも、口頭で申し立てることもでき、書面による場合、その書面を告訴状・告発状といいます。

なお、告訴・告発手続を法律職に依頼する場合、警察と労働基準監督署に対する告訴・告発手続は行政書士、検察に対する告訴・告発は司法書士の職域とされています。

弁護士には、どちらへの告訴・告発でも依頼できます。

告訴・告発などにより公訴の提起があった事件について、被告人が無罪または免訴の裁判を受けた場合において、告訴や告発をした側に故意または重過失があったときは、その人が訴訟費用を負担することがあります。

また虚偽告訴罪の構成条件を満たした場合は、刑事責任を問われる可能性もあります。



  




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