公訴
公訴とは
公訴(こうそ、public action)とは、広義では公益を目的とした訴えを指し、狭義では検察官による国家刑罰権の発動を求める訴えを指します。
私人が自己の権利を主張して起こす私訴に対する概念です。
公訴を提起することを起訴と呼びます。
これに対して、刑事訴訟法262条所定の手続は準起訴手続または付審判請求と呼ばれます。
もっとも、付審判の請求に理由があるとして裁判所が事件を審判に付したときには、その事件について公訴があったとみなされます。
なお、2009年施行予定の検察審査会法改正により、検察審査会が2回、起訴相当と議決した場合は準起訴手続と同様の仕組みが導入される予定です。
公訴の提起手続
公訴の提起は、裁判所に起訴状を提出して行います。
起訴状には被告人の氏名、公訴事実、罪名を記載しなければなりません。
公訴事実は訴因を記載し、できる限り日時、場所および方法をもって特定しなければならないとされます。
このように訴因主義をとることで、審判の対象や被告人の防御範囲を限定できるメリットがあります。
また、裁判官に予断を与えるのを防止するため、起訴状に余事記載や証拠その他の書類などを添付することは許されません(起訴状一本主義)。
裁判の迅速化のため、検察官は公訴の提起と同時に略式手続や即決裁判手続の請求を行うこともできます。
公訴に関する原則
- 起訴独占主義
- 起訴は検察官のみがすることができるという原則。例外として準起訴手続である付審判請求の制度がある。
- 起訴独占主義
- 起訴は検察官のみがすることができるという原則。例外として準起訴手続である付審判請求の制度がある。
- 起訴便宜主義
- 検察官は、犯人の性格、年齢および境遇、犯罪の軽重および情状および犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができるとする原則。一定の場合に起訴を強制する起訴法定主義に対する概念。
- 起訴状一本主義
- 公訴提起に際しては起訴状のみを提出し、証拠を提出してはならないとする原則。事件を担当する裁判官に対してあらかじめ被告人を真犯人と決め付ける予断を与えてはならないという、予断排除の原則と結びついている。もし起訴状以外の証拠が裁判官の目に触れた場合、その刑事訴訟は終了する。
- 変更主義
- 検察官は、第一審の判決があるまで公訴を取り消すことができる(変更主義)。
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