公訴棄却(こうそききゃく 公訴の棄却 こうそのききゃく) 公訴棄却とは 本  .
刑事訴訟法 刑訴法 刑事手続法-刑事訴訟法の知恵袋 サイトマップ  免責事項  プライバシーポリシー  リンクについて
刑事訴訟法の知恵袋ホーム > 公訴棄却

公訴棄却

公訴棄却とは

公訴棄却(こうそききゃく)とは、刑事訴訟における手続打切り制度の一種です。



公訴棄却の理由(事由)

公訴棄却の判決

  1. 被告人に対して裁判権を有しないとき。
  2. 「公訴取消しによる公訴棄却と再起訴の要件」の規定に違反して公訴が提起されたとき。
  3. 公訴の提起があった事件について、さらに同一裁判所に公訴が提起されたとき。
  4. 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。

公訴棄却の決定

  1. 「起訴状謄本の不送達」の規定により公訴の提起がその効力を失ったとき)。
  2. 起訴状に記載された事実が真実であっても、何らの罪となるべき事実を包含していないとき。
  3. 公訴が取り消されたとき。
  4. 被告人が死亡し、または被告人たる法人が存続しなくなったとき。
  5. 「同一事件が数個の裁判所に係属した場合」の規定により審判してはならないとき。


  




関連最新トップセラー

関連最新トップセラーをもっと見る




  

刑事訴訟法情報

公訴棄却の先頭へ ▲
COPYRIGHT (C) 刑事訴訟法の知恵袋 ALL RIGHTS RESERVED. 刑事訴訟法の知恵袋ホーム