拘置所
拘置所とは
拘置所(こうちしょ、detention center)とは、主に、未決拘禁者(被疑者、刑事被告人)、死刑確定者を収容する法務省の施設等機関です。
拘置所の概説(まとめ)
拘置所には、拘置所内の経理作業などを刑務作業とする懲役受刑者および刑が確定した移送待ち受刑者も収容されています。
逮捕後取調べが終わるまでは警察の留置場(代用刑事施設)に収容されるのが通常です。
7大拘置所のほか、各地に拘置支所が、刑務所などの刑事施設内に拘置区が設置されています。
未決拘禁者は、受刑者とは法的地位が異なるため、勾留の目的である「逃走および罪証隠滅の防止」の必要および刑事施設の規律秩序を維持する観点などから制限される場合があります。
法務省の矯正管区に対応して、札幌、仙台の各拘置支所および、東京、名古屋、大阪、広島、福岡の各拘置所には死刑執行施設があります。
これ以外の拘置施設に死刑確定者がいるときは、所属管区内のこれらの拘置所または拘置支所に移送されることになります。
ただし、高松矯正管区には死刑執行施設がなく、四国内の地裁・高松高裁で扱われた死刑確定者は大阪拘置所に移送されます。
7大拘置所
- 東京拘置所
- 名古屋拘置所
- 京都拘置所
- 大阪拘置所
- 神戸拘置所
- 広島拘置所
- 福岡拘置所
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