強制採尿(きょうせいさいにょう) 強制採尿令状(きょうせいさいにょうれいじょう) 強制採尿とは 本  .
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強制採尿

強制採尿とは

強制採尿(きょうせいさいにょう)とは、刑事事件において被疑者が捜査の過程において自分の尿を提出しない場合、医学的手段を用いて尿を採取することです。



強制採尿の概説(まとめ)

強制採尿は、覚せい剤取締法による覚せい剤取締りの際に問題となります。

覚せい剤は一定の間尿に溜まるため、覚せい剤を使用した疑いのある人には尿検査が必要とりますが、採尿を拒否された場合、医師の手により、尿道にカテーテルを挿入して尿を採取する手段が必要となります。

最高裁判所昭和55年10月23日第一小法廷決定は、強制採尿は最終的手段として許されるとし、令状については捜査差押許可状を用いるべきとしました。



強制採尿令状

尿を押収するには操作・差押えの性質があるため、差押令状が必要です。

令状は「身体検査令状に関する刑訴法218条5項が…準用されるべきであって、令状の記載条件として、医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせなければならない旨の条件の記載」があることを条件とします(強制採尿令状)。



  




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