求刑
求刑とは
求刑(きゅうけい)とは、刑事裁判の手続きのうち、検察官が事実や適用される法律についての意見を述べる(論告)に際し、被告人が処せられるべきと検察官が考える刑罰が適用されるべく、裁判所に請求することです。
犯罪を構成した事実と、刑法などに定められた刑罰の適用の仕方について、検察官の意思を明らかにすることです。
求刑の概説(まとめ)
求刑は、論告と同一の機会に行われるのが通例であるため、求刑と論告をまとめて「論告求刑」という場合もあります。
重大な事案、複雑な事案に対しては公判期日のうち数日を費やして論告求刑が行われることもあります。
量刑相場では求刑の7、8掛けが判決の目安とされています。
刑事訴訟法第293条第1項には、「証拠調が終わった後、検察官は、事実および法律の適用について意見を陳述しなければならない」と規定されています。
ただ、刑事訴訟法第293条第1項では、刑罰の適用を請求する行為についての記述はなく、法律上、「求刑」という行為は刑事裁判手続においては必要ではないとするのが一般的な見解とされています。
また、公訴事実に対する法の適用は裁判官の専権であるため、求刑した刑罰よりも重い判決(求刑超え判決)が下されたとしても、違法ではないとするのが実務です。
判例においても「裁判所は検察官の求刑に拘束されない」とあります。
関連最新トップセラー
関連注目本
|