免訴(めんそ ディスミサル dismissal) 免訴判決と免訴度 免訴とは 本  .
刑事訴訟法 刑訴法 刑事手続法-刑事訴訟法の知恵袋 サイトマップ  免責事項  プライバシーポリシー  リンクについて
刑事訴訟法の知恵袋ホーム > 免訴

免訴

免訴とは

免訴(めんそ)とは、刑事裁判において、公訴権の消滅を理由に有罪・無罪の判断をせずに裁判を打ち切ること、または、その旨の判決を裁判所が言い渡すことを指します。

免訴の実質的根拠は訴訟条件が欠けていることに求められ、刑事訴訟法は、337条において以下の理由を免訴理由に挙げており、これは、旧刑事訴訟法の免訴理由を受け継いだものです。



免訴理由

  1. 確定判決を受けている。
  2. 犯罪後に該当する法律およびその罰則規定、ならびに刑が廃止されている。
  3. 大赦があった。
  4. 公訴時効が完成している。


免訴の性質

免訴判決が実体判決か否かには議論がありますが、形式判決と見ても一事不再理の効力があるとされます。

なお、免訴判決が出た場合でも、控訴、上告、抗告は認められています。

免訴判決に対して被告人側から、控訴、上告できるかについては学説上争いがあります。

有力説は免訴よりも無罪判決の方が被告人にとっては刑事補償などの点でより有利であるから、上訴の利益はあるとしてこれを認めますが、最高裁判例はこれを否定しています。



免訴判決の例

  • プラカード事件
  • 高田事件
  • 横浜事件
  • 名古屋少年匕首殺害事件


  




関連最新トップセラー

関連最新トップセラーをもっと見る




  

刑事訴訟法情報

免訴の先頭へ ▲
COPYRIGHT (C) 刑事訴訟法の知恵袋 ALL RIGHTS RESERVED. 刑事訴訟法の知恵袋ホーム