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黙秘権

黙秘権とは

黙秘権(もくひけん、right of silence)とは、自己にとって不利益かどうかを問わずに、刑事事件の捜査段階において「自己の意思に反して供述をする」ことを強要されず、また、自己にとって不利益かどうかを問わずに、刑事訴訟において、「終始沈黙し、または個々の質問に対し陳述を拒むことができる」権利です。



黙秘権の概説(まとめ)

黙秘権は、自己に不利益な供述を強要されない権利、すなわち、自己に刑罰(またはより重い刑罰)が科される根拠となりうる事実に関する供述を拒否できる権利です。

刑事裁判においては、第一回公判で人定質問を終え、起訴状朗読が終わった際に、必ず裁判官は被告人に対し黙秘権の告知を行います。

黙秘権を行使したことをもって、処罰やその他の法律上の不利益を与えることはできません。

しかし、裁判においては、その権利を行使したことにより、不利益な事実を隠したのではないかと邪推されて暗に自白したとみなされたり、逆に、黙秘=否認とみなされて、反省の姿勢が見られないとして刑が加重されたりすることがあります(自由心証主義)。

実際には黙秘権を貫くことは至難の技であり、黙秘している事実が他の証拠から裏付けられたことで口を開いたり、中には警察の強引な取調べの前に屈してしまう場合もあるとされます。



  




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