無罪
無罪とは
無罪(むざい、not guilty)とは、刑事訴訟において、被告事件が罪とならないとき、あるいは被告事件について犯罪の証明がないこと、またはその時に言い渡される判決です。
広義には、一般的な用語として、客観的真実の見地から罪を犯していないことを意味することがあります。
無罪の判決が確定すると、被告人は処罰されません。
起訴便宜主義を採用していることもあり、現在の日本の刑事訴訟における有罪率は99%を越え、無罪判決が下ることは極めて異例です。
日本法に基づく無罪の概説(まとめ)
「有罪」となるのは、「構成要件に該当し」「違法で」「有責性がある」の3要件がすべて認められた場合のみです。
「無罪」には、捜査上の問題からそもそも容疑事実が存在しない場合(誤認逮捕や冤罪)・正当防衛が成立するなど違法性が認められない場合・心神喪失が認められるなど有責性が認められない場合などがあります。
無罪の判決が確定すると、被告人は裁判費用の補償、刑事補償(刑事補償法)を国に求めることができます。
日本では無罪判決に対して検察官が上訴することもよく行われますが、憲法39条の「二重処罰の禁止」に当たること、裁判の長期化を招いていることなどを理由に禁止するべきだとする意見が根強いです。
しかし、最高裁判所は合憲と判断しています。
責任能力が欠落していると判断された場合の無罪
犯罪行為(構成要件に該当する行為)はあるものの、責任能力が認められない場合(心神喪失が認められた場合)には、無罪判決が出されます。
心神喪失による無罪判決に対して、客観的真実としての「無実」と同視するならば違和感が生じうるものですが、この場合の「無罪」は、被告人が罪とならないことを意味します。
責任能力を持たない人が行った行為については、本人に帰責することができず、当人との関係では無罪となります。
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