押収
押収とは
押収(おうしゅう、seizure)とは、刑事手続における物の占有を取得する処分の総称です。
押収の種類
- 差押
- 取得段階から強制である場合
- 領置
- 取得段階には強制力が行使されない場合
占有取得段階での強制力行使の有無にかかわらず、その占有を継続しつづけることができるという意味では、いずれも強制処分の一種です。
押収品(押収物)
押収された証拠品のうち、没収の言渡しがあった押収品、押収品の所有者が所有権を放棄したものについては返還されません。
他方、押収品の所有者などが返還を希望しているときには還付(返還)し、事件終結前であっても、公訴維持に必要のない押収物などについては、還付または仮還付の手続をとる場合もあります。
所有者などが不明な証拠品は、原則として押収物還付公告令に基づき、「押収物還付公告」の手続がとられます。
公告の方法は、官報または新聞紙に掲載して行い、価格の低い物については、検察庁の掲示場に掲示して行います。
なお、公告の結果、所有者などが判明しなかった証拠品は国庫に帰属し、没収物と同様に処分されます。
有価物は売却処分され、その代金は国庫に帰属します。
通貨なども同様に、検察庁が独自に使うことはできません。
無価物は廃棄または破壊されます。
また、所有権放棄された押収物についても同様です。
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