令状(れいじょう ウォラント warrant 札 ふだ フダ) 召集令状と捜査令状と捜索令状と逮捕令状 本  .
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令状

令状とは

令状(れいじょう)とは、強制処分を裁判所が自ら行い、あるいは捜査機関がこれを行うことを許可する旨の裁判書(さいばんがき、裁判を記載した書面)をいいます。

日常用語としては、捜査機関に対する許可の裁判書を指して用いることが多いです。



令状の種類

  • 鑑定処分許可状
  • 捜索差押許可状(ガサ状)
  • 逮捕状


令状主義

令状主義とは、強制処分は裁判官が事前に発した令状に基づかなければならないという原則であり、近代国家は令状主義を採用するのが一般的です。

令状主義の趣旨は、捜査機関が捜査に名を借りて権限を濫用し、不当に人権を侵害することを予防することにあります。

日本国憲法が令状主義とその例外の大枠を定めています。

これらの憲法の規定を受けて刑事訴訟法が個別の手続を規定しています。


人身の自由の制約−逮捕−
日本国憲法33条によれば、何人も、現行犯としての場合以外は、裁判官が発し、かつ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ逮捕されない。刑事訴訟法は、これを受けて、逮捕状に基づく逮捕(通常逮捕)および現行犯逮捕の手続を定めている。刑事訴訟法は、このほかに準現行犯逮捕と緊急逮捕を規定している。
私生活の平穏、財産権の制約−捜索、押収−
日本国憲法35条1項によれば、何人も、その住居、書類および所持品について、侵入、捜索および押収を受けることのない権利を持つ。そして、この権利は、正当な理由に基づいて発せられ、かつ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ侵されないが、日本国憲法33条(逮捕)の場合を除く。刑事訴訟法は、これを受けて、令状に基づいて捜査機関が行う捜索・差押などおよび逮捕の場合における令状によらない捜索・差押などの手続を定めている。


  




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