略式手続
略式手続とは
略式手続(略式手続き、りゃくしきてつづき、summary proceedings)とは、刑事訴訟法では公判を行わず簡易な方法による刑事裁判の手続きを指します。
検察官が所管の裁判所(簡易裁判所)にこの手続を行うことを略式起訴、この手続により公判前に裁判所から出される命令を略式命令といいます。
略式手続の請求
検察官が略式命令の請求をする際は、所管の簡易裁判所に公訴の提起と同時に書面で行わなければなりませんが、検察官は被疑者に対し、あらかじめ略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなければなりません。
被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならず、検察官が略式命令を請求する際に添付されます。
略式命令
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金または科料を科することができます。
この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができます。
しかし、略式命令には、罪となるべき事実、適用した法令、科すべき刑及び附随の処分並びに略式命令の告知があった日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる旨を示さなければなりません。
正式裁判の請求
略式命令を受けた人または検察官は、その告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができます。
正式裁判の請求は、略式命令をした裁判所に、書面で行い、正式裁判の請求があったときは、裁判所は、速やかにその旨を検察官または略式命令を受けた人に通知することとなっています。
略式命令の効力
正式裁判の請求により判決をしたときは、略式命令の効力は失われます。
また、略式命令は、正式裁判の請求期間の経過またはその請求の取下により、確定判決と同一の効力を生じます。
正式裁判の請求を棄却する裁判が確定したときも同様です。
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