再審
再審とは
再審(さいしん、retrial)とは、確定した判決について、一定の条件を満たす重大な理由がある場合に、再審理を行うことです。
刑事訴訟の場合には、有罪判決を受けた人の利益のためにしか行うことができません。
再審の請求可能な理由
- 証拠となった証言・証拠書類などが、虚偽であったり偽造・変造されたものであったことが証明されたとき。
- 有罪判決を受けた人を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。
- 判決の証拠となった裁判が、確定裁判によって変更されたとき。
- 意匠権、実用新案権、商標権侵害、特許権で有罪となった場合、その権利が無効となったとき。
- 有罪判決を受けた人の利益となる、新たな証拠が発見されたとき。
- 証拠書類の作成に関与した司法官憲が、その事件について職務上の罪を犯したことが確定判決によって証明されたとき。
刑事訴訟法第448条では、再審開始をした場合は刑の執行を停止することができると規定されています。
死刑判決に対する再審請求中は、法務省は死刑執行を避ける傾向があり、再審開始後は死刑執行をしない慣例となっています。
しかし、再審の請求や開始における死刑執行停止はあくまで慣例であり、再審請求中や再審開始後に死刑執行しても法律上は問題はなく、過去には再審請求中に死刑執行された例があります。
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