差押え(差押 差し押さえ 差し押え さしおさえ) 仮差押え 滞納 口座と年金 差押えとは(差し押さえとは) 本  .
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差押え

差押えとは

差押え(差し押さえ、差し押え、さしおさえ)とは、国家権力によって特定の有体物または権利について、私人の事実上・法律上の処分を禁止し、確保することです。

マスメディアでは一般に「差し押さえ」と表記されます。



刑事手続における差押え

刑事手続における差押えは、物の占有を強制的に取得する処分をいいます。

いわゆる押収の一種です。

基本的に証拠物を対象としますが、逮捕に伴う無令状の差押の場合には、武器や逃走用具の差押も可能と解釈されています。

捜査段階における押収は原則として令状により執行されますが、適法な逮捕の現場で行われる場合には令状を必要としません。

一般に、捜索と同時に行われ、捜索差押許可状(がさビラ)によってなされることが多いです。



行政法における差押え

国税徴収法が、租税の滞納処分の一段階として差押えを規定しています。



  




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