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司法警察員

司法警察員とは

司法警察員(しほうけいさついん)とは、捜査(司法警察活動)に関して、司法巡査には認められない特別の権限を与えられた司法警察職員です。

司法警察員と司法巡査とは捜査に関する権限が異なるだけで、警察職員としての階級とは直接の関係がありません。



司法警察員の指定

一般司法警察員

一般司法警察職員の代表である警察官は、階級によって司法警察員か司法巡査かで区別されます。

原則として、巡査および巡査長の階級の人は司法巡査、巡査部長以上の階級の人は司法警察員とされていますが、捜査上必要がある場合には、巡査および巡査長の階級の人を司法警察員に認定することができます。

  • 刑事課、警備課、交通課、生活安全課などの職務に従事する人
  • 僻地の駐在所などで職務に従事する地域警察官
  • その他司法警察員の認定が必要であると認められる人


特別司法警察職員

特別司法警察職員の階級においては、自衛隊警務官は3曹以上の階級の人が司法警察員、士長以下の階級の人が司法巡査、海上保安官は一等海上保安士以上の階級の人が司法警察員、二等海上保安士以下の階級の人が司法巡査です。



司法警察員の権限

司法警察員は、司法巡査が持つ捜査に関する権限をすべて持ちます。


司法警察員の逮捕に関する権限

  • 通常逮捕状の請求。ただし、警察官たる司法警察員については、国家公安委員会または都道府県公安委員会が指定する警部以上の人に限る。実際には、署長や副署長、各課の課長級以上の人が請求している例が多い。
  • 逮捕した被疑者を受け取ること。
  • 弁解の機会の付与、釈放または検察官への送致。

司法警察員のその他に関する権限

  • 差押、捜索、検証令状の請求。
  • 鑑定留置の請求、鑑定処分許可の請求、検視。
  • 告訴・告発、自首を受けること。
  • 検察官への事件送致。


司法警察員の任免

具体的な該当者の指定は法令によってなされ、任命された人には逮捕状請求に当たって裁判所に提示(請求書に官職姓名と証明書番号を付記)を必要とする「司法警察員の証」が交付されます。



  




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