私人逮捕
私人逮捕とは
私人逮捕(しじんたいほ)とは、私人(一般人)による現行犯人逮捕です。
私人逮捕の概説(まとめ)
現行犯人の逮捕は、司法警察職員に限らず、一般人でも誰でも、逮捕状がなくても行うことができるとされています。
これは、現行犯人が、現に犯行を行っているか行い終わったところであるため、逮捕して身柄を確保する必要が高いうえに、誤認逮捕のおそれがないためです。
私人逮捕を行うには次の条件を満たす必要があります。
- 犯人が現行犯人、準現行犯人であること。
- 30万円以下の罰金、拘留、科料にあたる罪の場合(刑法では、過失傷害罪・侮辱罪)は、犯人の住居、氏名が明らかでなく、または犯人が逃亡するおそれがある場合。
条件に該当しないにもかかわらず逮捕した場合は、逮捕罪に問われる可能性があります。
私人逮捕後の手続
私人が逮捕を行った場合は、ただちに地方検察庁・区検察庁の検察官、または司法警察職員(司法警察員と司法巡査)に引き渡さなければなりません。
なお、司法巡査(警察官の場合おおむね巡査・巡査長)が、私人から犯人の引き渡しを受けた場合は、司法警察員(警察官の場合おおむね巡査部長以上)に引致しなければなりません。
また、司法巡査は、逮捕した私人から、その人の氏名・住居、逮捕理由などを聞き取らなければならず、必要があれば、逮捕した人に警察署など官公署への同行を求めることができます。
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